インボイス制度で納品書はどう変わる?
変更点と記載に必要な内容をご紹介

2023年10月から始まるインボイス制度ですが、納品書を使用している企業様では何が変わるのでしょうか?区分記載請求書との違いやインボイス制度の基本概要をご紹介します。

目次
1.インボイス制度とは
2.区分記載請求書とは
3.インボイスの交付は納品書でも可能?
4.インボイス制度で納品書はどう変わる?
5.インボイス制度への対応
6.まとめ

インボイス制度とは

2023年10月から始まるインボイス制度。一定要件を満たした請求書等(適格請求書)を用いて仕入税額控除を受ける制度で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
これまでは「区分記載請求書」で仕入税額控除を受けることができていましたが、インボイス制度がスタートすると要件を満たした適格請求書等でなければ買手は仕入税額控除を受けることができなくなります。

区分記載請求書とは

インボイス制度が始まるまでは、区分記載請求書でも仕入額控除を受けることが可能な「区分記載請求書等保存方式」が適用されています。
区分記載請求書には従来の請求書に記載されている内容に、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)と税率ごとに合計した取引額の記載が必要です。
また、インボイス制度では事業者登録が必須となりますが、区分記載請求書等保存方式では事業者登録の必要性はありません。

区分記載請求書等保存方式とインボイス制度ではこのような違いがあり、仕入額控除を受けるには2023年10月までにはインボイス制度に適用できるよう、準備を進める必要があるのです。
*インボイス制度への対応はこちらをご覧ください。

インボイスの交付は納品書でも可能?

インボイス制度へ対応するためには、必ずしも請求書が対象なわけではありません。仮に、取引毎に納品書を発行している場合は、納品書をインボイス制度に対応する形で発行すれば良いのです。
どの書類をインボイスとして送付するかは事業者が決めることができるため、インボイスの交付は納品書でも可能です。

インボイス制度で納品書はどう変わる?

それでは、納品書をインボイス制度に対応するためにはどのような項目が必要なのでしょうか。
インボイス制度に必要な記載事項をご紹介します。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
インボイス制度に対応するためには、まず事業者登録が必要です。事業者登録を行うと登録番号が発番されますので、事業者名と発番された登録番号を納品書に記載します。

②取引年月日
区分記載請求書と同様に、お取引した日付を記載します。

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
区分記載請求書と同様に、取引内容を記載します。軽減税率対象であれば、「※」等で印をつけます。

④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
標準税率(10%)と軽減税率(8%)のそれぞれの合計額、適用税率を記載します。

⑤消費税額等(端数処理は1請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
税率ごとに分けてそれぞれの合計した消費税額を記載します。
インボイス制度では、1請求にあたり各税率ごと1回の端数処理を行うというルールがあります。

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
納品書を受け取る事業者名を記載します。

①~⑥のいずれかが漏れてしまったら、インボイス制度に対応した納品書とはなりません。
記載漏れが無いよう、確認し送付しましょう。

インボイス制度への対応

ここまで、インボイス制度に対応するために納品書に必要な記載事項をご紹介しました。しかし、誰もがインボイスに対応した納品書を発行できるわけではありません。ここではインボイス制度に対応する3つのステップをご紹介します。

ステップ1:適格請求書発行事業者の申請
管轄の税務署にて適格発行事業者の申請を行い、適格発行事業者になります。
事業者の登録が完了すると、Tから始まる登録番号が発番されます。

ステップ2:納品書をインボイス対応にする
買手に発行する納品書または請求書をインボイス制度に対応した書式に変更をします。必要事項の記載漏れがないよう、インボイス制度のルールに則った形で出力できることがポイントです。
・Excelで納品書または請求書を作成
・既存システムをインボイス対応にする
・インボイス対応のシステムを導入する

このいずれかの対応を行い、必要事項の漏れが無いようにしましょう。

ステップ3:取引先が適格請求書発行事業者かどうかの確認
支払先が免税事業者の場合は仕入額控除の対象とはなりません。つまり、費税相当額を買い手側が負担することとなります。そのため、免税事業者と契約の交渉が必要な場合も生じるでしょう。

まとめ

インボイス制度には決まった書式はありません。納品書でも請求書でも一定要件を満たした書式を発行することにより、仕入額控除の対象となります。自社がインボイスに対応するべき書式は何か、既存システムはインボイス制度に対応できているのか確認し、2023年10月までに準備を万全にしましょう。

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請求書に一定要件を満たした状態で請求書の発行が可能です。また、取引先が適格発行事業者かどうかのチェックフラグを設け、すぐ確認できるようになっています。詳細な画面はこちらからご覧いただけますので、ぜひご参考にしてください。



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